手話通訳が必要な場合、手話通訳者を派遣します。
例)
・日常生活上必要不可欠な用務など
・病院の診察や検査など
・社会参加のための資格取得や、技能向上のために学ぶときなど
この制度はボランティアではありません。
公的な制度で通訳の仕事をするので、個人の秘密は守られます。安心して利用してください。
神戸市障害者福祉施策「手話通訳者・要約筆記者の派遣」
〒650-0016
神戸市中央区橘通3-4-1
神戸市立総合福祉センター
2階
TEL 078-371-3071
FAX 078-371-3052
<事務所開所時間>
月〜金 9:00〜17:30
<通訳者派遣依頼対応>
月〜金
9:00〜20:00
(受付19:50まで)
土・日・祝日
9:00〜17:00
(受付16:50まで)
※夜間・土日祝日は原則として電話対応はありません。
※終了間際の依頼は派遣できない場合もあります。ご了承ください。
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